青色専従者の定額減税

  • 広島西青色申告会事務局
  • 2024/06/17 (Mon) 10:42:08
今回の定額減税では、青色事業専従者は同一生計配偶者や扶養親族にはカウントされません。
一見不公平に見えますが、源泉徴収税額がない青色事業専従者給与のみを所得とする人は、調整給付金の支給対象になります。
それに支払者である事業主には専従者給与の15%分の節税になっていますので、支給をやめるメリットはないでしょう。

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